サービス利用約款
第1章 総則
株式会社ドリーム・アーツ(以下「DA」といいます。)は、本サービスを契約された皆様(以下「契約者」といいます。)に適用されるサービス利用約款を以下の通りに定めます。契約者は本約款を遵守して本サービスの提供を受けるとともに、これを承諾します。
- 第1条(約款の適用)
- DAは、次条以下の規定にて定めたサービス利用約款(以下「約款」といいます。)に基づき、この約款に定めるサービスを提供致します。また、DAはサービス毎に別途個別の約款(以下「個別約款」といいます。)を定めこれに基づきサービスの提供を行う場合があります。約款と個別約款の間に相違がある場合には、個別約款を優先します。
- 第2条(約款の変更)
- DAは、契約者の承諾無くこの約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、DAは、約款の変更について一定の予告期間をもって、DAが適切と判断する方法(ウェブサイト上での表示、契約者に対する電子メールでの通知等の方法を含みます)で契約者に事前に通知します。
- 第3条(用語の定義)
-
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
- (1) 本サービス
- DA及びDAの指定した業者が設定・保守管理する「インターネットに接続されたコンピュータ機器及びソフトウェアによって提供する機能利用権を契約者に付与するサービス」のことをいい、その内容は、第4条(本サービスの内容)に定めるものとします。
- (2) 利用契約
- 契約者が本サービスの提供を受ける為の契約を指し、契約規約としてはこの約款が適用されます。
- (3) 契約者
- DAとの間で、本サービスの利用契約を締結している法人、団体、組合を指します。
- (4) SLA
- DAが別途提示する本サービスの提供に関する品質の保証を定めた文書(Service Level Agreement)を指します。
- 第4条(本サービスの内容)
-
- 本サービスの内容は、別紙に定める通りとします。DAは、契約者の承諾なくサービスの内容を変更することがあります。変更されたあとのサービスの内容は、変更後の取り決めの通りとします。
- 契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
- 第35条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスにDAに起因しない不具合が生じる場合があること
- DAに起因しない本サービスの不具合については、DAは一切その責を免れること
- 契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
- 第5条(サービスの提供区域)
- 本サービスの提供区域は、日本国内とします。
第2章 本サービスの利用契約
第1節 通則
- 第6条(利用期間と契約単位)
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- 本サービスは、サービスの開始日から提供いたしますが、契約上の利用期間起算日は本サービスの「利用開始申込書」に記載された利用開始希望日の翌々月1日とします。
- 本サービスはDAが最低利用期間と契約単位を定めることが出来るものとし、各サービスの最低利用期間と契約単位は別紙の通りとします。なお最低利用期間の起算日は契約上の利用期間起算日に準じます。
- サービスの開始日以降、契約者は最低利用期間満了日までの利用料金を支払うことで、最低利用期間満了日前においても本サービスの利用契約を解約することが出来るものとします。
- 本サービスの利用契約はサービス毎に特に定める場合の他は自動的に更新されるものとします。
- 第7条(権利等の譲渡禁止)
- 第7条(権利等の譲渡禁止) 契約者は、本サービスの提供を受ける権利及び利用契約上の地位を第三者に譲渡し又は承継させることができません。 但し、契約者である法人が合併又は会社分割、営業譲渡などにより契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継した法人は、DAに対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えて、その旨を申し出るものとします。 DAが承継を承諾しない場合、DAはその通知受領後1ヶ月以内に、当該承継法人に通知をして利用契約を解除することができるものとします。また、解除にあたっては第18条(利用契約の解除)を準用するものとします。 DAが解除しなかった場合、承継した法人は利用契約に基づく一切の債務を承継するものとします。
第2節 申し込み及び承諾等
- 第8条(利用契約の成立)
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- DAは、本サービスの利用の申込を受けるにあたり、サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した利用申込を受け取り、必要な審査・手続き等を経た上で当該利用申込を受付けるものとします。
- 利用契約は、利用申込に対し、DAがこれを承諾したときに成立します。
- 利用申込書の提出は、DAが認めた場合に限り、インターネット等を用いたオンラインによる申込にかえることが出来ます。
- 第9条(サービスの開始)
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- 本サービスの利用契約の成立を受け、本サービスが開始されるにあたり、DAは、契約者に対してサービスの開始日、申込内容を明記した提供サービス確認内容及び必要な各種ID、及びそれに対応したパスワードを文書又は電子メールで通知します。
- 契約者は第1項の通知をもってサービス提供内容を確認したものとし、サービス開始日以降、実際のサービス利用の有無に係わらず、DAの定める方法により、利用料金を支払うこととします。
- 第10条(申し込みの拒絶)
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- (1)本サービスの申込者が当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあるとDAが判断したとき。
- (2)本サービスの利用申込書に虚偽の事実を記載したとき。
- (3)申込者がDA又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で当該サービスを利用するおそれがあるとDAが判断したとき。
- (4)申込に係わる本サービスの提供又は当該サービスに係わる装置の設置・保守が著しく困難な場合。
- (5)契約者が第13条(サービス提供の停止)に該当する行為を行ったことがある場合又は行うおそれがあるとDAが判断したとき。
- (6)前各号のほか、DAが利用契約の締結を適当でないと判断したとき。
- 前項の規定により、本サービスの利用の申込を拒絶したときは、DAは、申込者に対し、その旨を通知します。
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第3節 契約事項の変更等第
- 第11条(サービスの変更等)
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- 契約者は、DAが定める申請方法に基づきサービス内容の変更を請求できます。
- 前条の請求があった場合については第10条(申込の拒絶)を準用し、DAがその請求を承諾しないことがあります。
- 第1項の変更に関する契約成立は第9条(サービスの開始)に定めるものと同様とします。また、この変更に必要な作業は、DA又はDAが指定した業者が行います。
- 第12条(契約者の名称の変更等)
- 契約者は、申込書に記載した内容を変更したとき及び第13条(サービス提供の停止)(5)号の事実が発生し又はそのおそれがあるときは、DAに対し、その旨を遅滞なく書面により通知するものとします。
第4節 サービス提供の停止等
- 第13条(サービス提供の停止)
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DAは、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて本サービスの提供を停止することがあります。
- 本サービス料金、割増料金又は遅延損害金等が支払期日を経過しても支払われないとき。
- 申込にあたっての虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
- DAが提供するサービスの利用に関し、直接又は間接にDA又は第三者に対し過大な負荷又は重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき。
- この約款及び利用契約に違反する行為で、DAの業務の遂行又はDAの電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
- 第7節に定める契約者の義務等に違反するとDAが判断したとき。
- 契約者が、仮差押、差押、破産、民事再生法、会社更生法等の申立をし、又はこれを受けたとき。
- 法令に違反し又は公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき又はそのおそれがあるとき。
- 料金支払方法等に変更があり、変更した支払方法に必要な契約者情報が確認できないとき。
- 前各号の他、契約者が利用契約に違反し、DAの催告にかかわらず違反が是正されないとき
- その他、DAが不適切と判断するとき
- 第14条(サービス提供の中止)
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1. DAは、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を中止することがあります。
- (1) DA又はDAの指定した業者の電気通信設備の保守上、又は工事上やむを得ないとき
- (2) DA又はDAの指定した業者の電気通信設備に障害が発生したとき
- (3) 電気通信事業者又はDA指定管理会社が電気通信サービスの提供を中止することにより本サービスの提供を行うことが困難になったとき
- (4) その他DAがやむを得ないものと認める事由があるとき
2. DAは、前項各号の規定により本サービスの提供を中止する場合は、予めその理由、実施期日及び実施期間を契約者に対しDAの定める方法で通知します。但し、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。なお、これにより契約者に損害が発生した場合DAは一切の責任を負いません。
- 第15条(サービス開始の遅延)
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1. DAは、次の各号に該当する場合には、本サービスの開始時期をDAが通知する利用開始日より遅らせる場合があります。
- (1) 申込に係わる本サービスの提供又は当該サービスに係わる装置の設置・保守の開始が通常に比して困難な場合
- (2) 電気通信事業者又はDA指定管理会社が行う電気通信サービスの提供に遅延が生じた場合
- (3) その他DAがやむを得ないものと認める事由があるとき
2. 前項の規定により、本サービスの開始時期を遅らせる場合は、DAは、申込者に対し、書面又は電話等の適切な方法をもってその旨を通知します。
- 第16条(サービス利用の制限)
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- DAは、天災地変、その他の緊急事態の発生により、通信需要が著しく輻輳するなど、通信の一部又は全部を利用することが出来なくなった場合若しくはそのおそれがある場合は公共の利益の為に緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱う為、本サービスの利用を制限或いは中止する場合があります。
- 本サービスをご利用の契約者は本サービスの提供に関わる電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしてはならないものとします。このような行為があった場合、DAは契約者の利用を制限するとともに、契約者に対して損害賠償請求をすることがあります。
- 第17条(サービスの廃止)
- DAは都合により、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。この場合、DAは、契約者に対し廃止の2ヶ月前迄にDAが適切と判断する方法でその旨を通知します。但し、DAが緊急と判断する場合においてはその限りではありません。なお、これにより契約者に損害が発生した場合DAは一切の責任を負いません。
第5節 利用契約の解除
- 第18条(利用契約の解除)
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- 契約者は、サービスの開始日経過後に利用契約を解除するときは、DAに対し解除の日の1ヶ月前に解除の旨をDAが別途定める書面により通知するものとします。解約希望通知がDAに届いた日から解約希望日までの期間が1ヶ月未満の場合、解約希望通知がDAに到達した日の翌月末日を契約者の解約希望日とみなします。
- DAは、第13条(サービス提供の停止)の各号のいずれかに該当する場合、同条に定める提供の停止を行うとともに、直ちに利用契約を解除することができます。
- DAは前項の規定により利用契約を解除するときは、DAが適切と判断する方法で契約者にその旨を通知します。
- 契約者は、第14条(サービス提供の中止)又は第16条(サービス利用の制限)に定める事由が生じたことにより、本サービスを利用することが出来なくなった場合において、前項の規定にかかわらず、DAに対する通知をもって当該契約を解除することができます。この場合、解除は契約者の書面による通知がDAに到着し、通知に対するDAの書面による承認が、契約者に到達した日にその効力が生じたものとします。
- 契約者による利用契約の解除を希望する場合、契約者はDAに最低利用期間の残月分代金を支払うことによっていつでも契約を解除することができます。
第6節 料金等
- 第19条(サービス料金)
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- 本サービスの料金は、別紙の定めるところによるものとします。
- 料金起算日
本サービスの料金起算日は第8条(利用契約の成立)及び第9条(サービス開始)の規定により契約が成立し、DAが発送するサービス開設通知書若しくは電子メールでの同様の通知においてサービス開始日と併せて料金起算日として記載した日をいいます。
- 第20条(契約者の支払義務)
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- 契約者は、DAに対し、本サービスの利用に関し、前条に規定した料金をDAが定める方法で支払うものとします。
- 第13条(サービス提供の停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る本サービス料金額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
- 料金等の請求時期及び支払期日については、契約者はDAが指定するところに従い、本サービスの料金等の支払いを行うこととします。
- 契約者は第18条(利用契約の解除)に基づき利用契約を解除された場合、期限の利益を喪失するものとし、利用契約に基づく債務を直ちに支払うものとします。契約者は、利用契約に基づく債務をDA又はDAの承継人に対する債権を以って相殺することはできません。
- 第8条(利用契約の成立)に基づいて成立した利用契約の範囲を超える利用が契約者によってなされた場合、DAは事前に通知することにより第11条(サービスの変更等)の規定にかかわらず当該契約内容を変更し、変更後の利用料金を請求できる権利を有するものとします。
- 第21条(料金等の計算方法)
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料金については、以下の各号の場合を除き、毎月、暦月に従って計算する料金の額とします。
- 利用開始月の料金の額は、当該月における本サービスを提供した期間に対応する月額基本料金の額とその他DAにて設定された費用の合計額とします。
- 契約の解除(契約期間を経過する前に解除があった場合を除きます。)の日は通知が到達した月の一ヶ月後の末日となり、解除当該月の料金の額は、当該月の末日までの月額料金の額とします。
- 第22条(料金等の支払方法)
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- 契約者は、DAが指定する期日、方法を記載した請求書に従い現金振込み又は口座振替により料金を支払うものとします。なお支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
- 契約者と金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、DAには一切の責任がないものとします。
- 第23条(サービス費用の改訂)
- 本サービスの料金の額は、別途DAが定めた額とします。尚、DAは別途定めた額を予め契約者に対する通知をもって改訂できるものとします
- 第24条(割増金)
- 本サービスの料金等を不法に免れた契約者は、DAに対しその免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として支払うものとします。
- 第25条(遅延損害金)
- 契約者は本サービスの料金等又は割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき遅延金に対する年率14.6%の割合で算出した遅延損害金をDAに支払うものとします。
- 第26条(消費税)
- 契約者がDAに対し本サービス料金等を支払う場合において消費税等が賦課されるときは、その支払を要する額は当該料金等の額に消費税等を加算した額とします。
- 第27条(契約解除に伴う料金等の清算方法)
- 利用契約が解約又は解除された場合(第18条第3項により解除された場合を除く)における本サービス清算費用の額は、契約解除の日から当該最低利用期間末日までの期間の額とします。契約者はこの額をDAの請求に基づき直ちに支払うものとします。
第7節 契約者の義務等
- 第28条(自己責任の原則)
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- 契約者は本サービス内における一切の行為及びその結果について、当該行為を自己でなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
- DAは契約者が本サービス内に登録したデータにつき、何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。
- 契約者は本サービスによって提供されるサービスを通じて契約者が発信した情報について一切の責任を負うものとし、DAに対していかなる迷惑及び損害を与えないものとし、契約者が発信した情報によりDAが損害を蒙った場合にはその損害を賠償するものとします。
- 契約者が本サービスによって提供されるサービスの利用に関して、DAの他の契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合、当該契約者は自己の費用負担と責任において当該損害を賠償するものとし、DAは一切の責任を負わないものとします。
- 契約者は本サービスの利用及びこれに伴う行為に関して、第三者より問合せ、クレーム等が通知された場合及び第三者との間で紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとし、DAは一切の責任を負わないものとします。
- 第29条(ソフトウェア等の管理)
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1. 契約者は本サービスの提供に関し、DAが契約者に提供するソフトウェアについて、以下の条件を守るものとします。
- (1) 契約者は、ソフトウェアを第三者に対し貸与、譲渡、使用許諾その他の処分をしないこと
- (2) ソフトウェアを善良な管理者の注意をもって管理すること
- (3) ソフトウェアの利用に関し、第38条(ソフトウェア等の著作権等)の規定を遵守すること
2. 前項の規定に違反してソフトウェアを亡失又は毀損した場合は、DA又はDAが指定する者が当該ソフトウェアを復旧又は修理するものとし、その費用は契約者が負担するもとします。
- 第30条(アカウントの管理)
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- 契約者は、DAが契約者に対し付与するID及びパスワードについて全面的な管理責任を負うものとします。
- 契約者は、ID又はパスワードを第三者(契約者の代表管理者以外)に利用させてはいけません。
- 契約者は、ID又はパスワードが窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちにDAにその旨を連絡するとともに、DAからの指示がある場合にはこれに従うものとします。ID又はパスワードが窃用され、又は第三者に利用されたことによる損害は契約者の負担とし、DAは責任を負いません。
- 第31条(バックアップ)
- 契約者は、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等については、契約者は自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、DAはかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
- 第32条(電子メールによる応答義務)
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- 契約者は、常にDAからの電子メールが、契約者が届け出た連絡先電子メールアドレスに確実に到達しうるようにし、DAから依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答をおこなうこととします。
- DAは、契約者に対し、有益と思われるサービスや、DAのビジネスパートナーが取扱う商品・サービス等の情報を電子メールで送信する場合があります。 この場合、DAが送付したメールやファイルが消費する契約者のディスク容量は契約者の負担とします。
- 第33条(禁止行為)
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1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
- (1)法令に違反する行為、そのおそれのある行為、又はそれに類似する行為。
- (2)DA又は第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
- (3)DA又は第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
- (4)個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、又はそれに類似する行為。
- (5)DA又は第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
- (6)DA又は第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
- (7)犯罪行為、犯罪行為をそそのかすもしくは容易にさせる行為、又はそれらのおそれのある行為。
- (8)虚偽の情報を意図的に提供する行為、又はそれに類似する行為。
- (9)公職選挙法に違反する行為、又はそのおそれのある行為。
- (10)無限連鎖講(「ねずみ講」)、それに類似する行為、又はこれを勧誘する行為。
- (11)わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信する行為、及び児童の保護等に関する法律に違反する行為、又はそれに類似する行為。
- (12)風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(以下「風営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、又はそれに類似する行為。
- (13)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「出会い系サイト規制法」といいます。)が規定するインターネット異性紹介事業、又はそれに類似する行為。
- (14)本サービスの提供を妨害する行為、又はそのおそれのある行為。
- (15)第三者の通信に支障を与える方法もしくは態様において本サービスを利用する行為、又はそのおそれのある行為。
- (16)DAもしくは第三者の運用するコンピュータもしくは電気通信設備等への不正アクセス行為、クラッキング行為もしくはアタック行為又はDAもしくは第三者の運用するコンピュータもしくは電気通信設備等に支障を与える方法もしくは態様において本サービスを利用する行為、それらの行為を促進する情報掲載等の行為もしくはそれに類似する行為。
- (17)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為、第三者が嫌悪感を抱くもしくはそのおそれのある電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為又はそれに類似する行為。
- (18)本サービスを利用してコンピュータウイルス等他人の業務を妨害するもしくはそのおそれのあるコンピュータプログラムを使用する行為、第三者に提供する行為、又はそのおそれのある行為。
- (19)第三者の通信環境を無断で国際電話もしくはダイヤルQ2等の高額な通信回線に変更する行為、又は設定を変更させるコンピュータプログラムを配布する行為。
- (20)本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、又は消去する行為。
- (21)他人のIDもしくはパスワードを不正に使用する行為、又はそれに類似する行為。
- (22)その他、他人の法的利益を侵害する方法もしくは公序良俗に反する方法又は態様において本サービスを利用する行為。
- 2. 前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、又は結果として同等となる行為を含みます。
- 3. 第1項(12)号及び(13)号については、風営適正化法又は出会い系サイト規制法の定めに従い、適正に事業運営されていることを、DAが確認できたものについては、第1項の規定適用から除外し、特別に本サービスの利用を認める場合があります。但し、その後、第1項で定める禁止行為を行った場合や不適正な事業運営であるとDAが判断した場合は、第13条(サービス提供の停止)に定めるサービスの提供の停止を含む措置を行うことがあります。
- 4. 契約者が第1項で規定する禁止行為に該当する行為を行っているとDAが判断した場合、DAは、第13条(サービス提供の停止)に定める措置を行うほかに、契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用に加え、DAが契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することがあります。
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第8節 損害賠償
- 第34条(損害賠償)
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1. DAは、本サービスの提供にあたって、契約者に対し負担する補償・賠償の責任の範囲を以下の通りとします。
- (1)DAが、個別約款又はSLAにおいて、SLAを遵守できないことに対し一定の補償を行う旨規定した場合、DAは当該補償以外には何らの責任も負担しません。ただし、DAに故意又は重過失がある場合にはこの限りではありません。
- (2)前号のほか、DAが約款に定める義務に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害を賠償する責任を負担するものとします。但し、DAが負担する責任はその原因がDAの故意又は重過失に基づく場合を除き、当該損害の発生日から起算して過去12ヶ月間に契約者がDAに支払ったサービス料金の総額を限度とします。これをもってDAの責に基づく賠償責任の限度とし、DAの責に帰すことのできない事由から生じた損害、DAの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については何らの責任も負担しないものとします。尚、契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から3ヶ月以内に請求をしなかったときはその権利を失うものとします。
- 2. DAは、本サービス設備に関する電気通信事業者の責に帰すべき理由により、本サービスの提供が出来なかった場合、DAがその電気通信事業者から受領する損害賠償額を本サービスが利用できなかった契約者全員に対する損害賠償の限度額とし、かつ、契約者に現実に発生した損害に限り賠償請求に応じます。
- 3. DAは本条(損害賠償)第1項、第2項による損害賠償を相当額のサービスの提供又はサービス期間の延長をもって代えることが出来るものとします。
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- 第35条(免責)
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1. DAが契約者に対して負う責任は、第34条(損害賠償)の範囲に限られるものとし、DAは、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
- (1)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
- (2)契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
- (3)本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する障害
- (4)DAが第三者から導入しているコンピュータウイルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウイルスの本サービス用設備への侵入
- (5)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
- (6)DAが定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
- (7)本サービス用設備のうちDAの製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
- (8)本サービス用設備のうち、DAの製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
- (9)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
- (10)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
- (11)DAの責に帰すことのできない事由による納品物の搬送途中での紛失等事故
- (12)再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につきDAに過失などの帰責事由がない場合
- (13)その他DAの責に帰すことのできない事由
- 2. DAは、契約者等が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争について一切責任を負わないものとします。
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第9節 データ・ソフトウェア等の取り扱い
- 第36条(ソフトウェアの著作権等)
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- 契約者に提供されるソフトウェア及びその他の各種情報(以下「ソフトウェア等」といいます。)については、その著作権、ノウハウ等の知的所有権のすべてをDA又はDAにソフトウェア等の利用を許諾した第三者が所有します。
- 契約者は、ソフトウェア等を本サービス利用の目的にのみ利用することができ、これ以外の目的での利用はできません。
- 第37条(データ等の取り扱い)
- 本サービスにおけるDAのサーバのデータが、滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生する直接及び間接の損害について、DAはいかなる責任も負わないものとします。
- 第38条(データ・ソフトウェア等の消去)
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- DAは、契約者の登録した情報等又は契約者の管理する情報等が、DAの定める所定の基準を超えた場合、又は第13条(サービス提供の停止)各号のいずれかに該当するときは、何らの補償をすること無しに、契約者に対し通知なく、現に蓄積している情報を削除し、又は情報の転送もしくは配送を停止することがあります。
- DAは、前項に基づく情報等の削除又は転送もしくは配送の停止に関し、いかなる責任も負いません。
- 第39条(解約時のデータ・ソフトウェア等)
- 第18条(利用契約の解除)により、利用契約が解除された場合、サーバ内のデータ、ソフトウェア等は削除されます。これによる契約者の直接及び間接の損失、損害等に対して、DAはいかなる責任も負わないものとします。
- 第40条(情報の管理)
- 契約者は、本サービスを使用して受信し、又は送信する情報については、本サービス用設備の故障による情報の消失に備え必要な措置をとるものとします。
第10節 雑則
- 第41条(個人情報の保護)
-
- 1. 「契約者の個人情報」とは、契約者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、住所、電話番号、メールアドレス、ID及びパスワード、その他の記述等(記述、番号、記号その他の符号等をいい、本条第3項各号に定めるものを含みます。)により特定の契約者及び関係する個人等を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。
「料金等情報」とは、契約者等の利用料金、利用料金明細、請求料金、入金情報その他の料金等の請求・決済に係る利用実績に関する情報をいいます。 - 2. DAは、本サービスの提供に関連して知り得た契約者の秘密情報を第三者に開示又は漏洩しないものとします。但し、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示する場合には、この限りではありません。
- 3. 契約者は、DAが本サービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報のうち次の各号に定めるものを、第三者への提供を含み、当該各号に定めるその利用の目的(以下「利用目的」といいます。)の達成に必要な範囲内で取扱うことに同意するものとします。
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- (1)本サービスの提供・問い合わせ対応等に伴い必要となる個人認証、料金等の請求、与信管理、システム運用、カスタマーサービス運用、ならびに料金等の変更及び本サービスの変更、追加又は廃止等に係る通知をするため、ユーザーID、会社名、部署名、氏名、電子メールアドレス、電話番号、ファックス番号、住 所、その他契約情報(申込日、契約日、利用サービス、利用状況、料金等の支払方法等契約の内容に関する情報を含みます。)、及び料金等情報等を利用すること。
- (2)本サービスの提供との関連において、会員等からの請求、問合せ及び苦情に対する対応、サポート、又は連絡をするため、氏名、ユーザーID等、住所、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス、及び料金等情報等を利用すること。
- (3)契約の解除に伴う退会処理のため、ユーザーID等、通信履歴、及びその他当該契約者の退会処理に必要な情報等を当該契約者の退会後もDA所定の期間保有し、利用すること。
- (4)個人情報の利用に関する当該契約者等の同意を求めるための、電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等を行い、又は電話をするため、氏名、ユーザーID等、住所、電話番号、及び電子メールアドレス等を利用すること。
- (5)その他任意に契約者の同意を得た利用目的のため、当該契約者の個人情報を利用すること。
- (6)裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い契約者等の個人情報を開示するため、当該契約者等の個人情報を利用すること。
- 4. 契約者は、DAが保有する契約者の個人情報についてデータの開示を求めることができるものとします。またその結果、誤りがあればデータの訂正又は利用の停止を求めることができるものとします。開示請求への対応は、当該契約者本人であることの確認を要するものとします。なお、開示請求にあたり、DAが規定する所定の手数料を徴収させていただく場合があります。
- 1. 「契約者の個人情報」とは、契約者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、住所、電話番号、メールアドレス、ID及びパスワード、その他の記述等(記述、番号、記号その他の符号等をいい、本条第3項各号に定めるものを含みます。)により特定の契約者及び関係する個人等を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。
- 第42条(再委託)
- DAは、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部をDAの判断にて第三者に再委託することができます。この場合、DAは、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第41条(個人情報の保護)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定のDAの義務と同等の義務を負わせるものとします。
- 第43条(通信設備等)
- DAは、DAが本サービスにより提供したものを除き、契約者が自己の費用と責任において調達した、本サービス利用に必要な通信機器、ソフトウェア及び付随して必要となる契約並びにそれに伴う障害及び損害については、一切の責任を負わないものとします。
- 第44条(接続業者)
- DAは、本サービスの利用の為に必要なもしくは適したインターネット接続環境又はインターネットサービスプロバイダーの接続環境を指定することがあります。
DAは、推奨外の接続業者のサービスを利用した場合に、推奨プロバイダとの差異により起因する諸問題につき、何らの責任を負わないものとします。 - 第45条(指定ハードウェア及びソフトウェア)
- DAは、本サービスの利用のために必要又は適したハードウェア及びソフトウェアを指定することがあります。この場合契約者が他のソフトウェアを用いたときはDAが提供するサービスを受けられないことがあります。
- 第46条(契約者の損害賠償責任)
- 契約者がこの約款及び利用契約に違反してDAに損害を与えた場合、DAは契約者に対して、DAが被った損害の賠償を請求できるものとします。
第11節 その他
- 第47条(準拠法)
- この規約に関する準拠法としては、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
- 第48条(合意管轄裁判所)
- 契約者とDAの間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
- 第49条(お問い合わせ)
- 本サービスに関する全般的なお問合せ受付窓口は、別紙に記載の通りとします。
- 第50条(付則)
-
- このサービス利用約款は、2010年10月1日に制定されました。
- このサービス利用約款は、2010年11月24日に改訂されました。
- このサービス利用規約は、2011年11月1日に改訂されました。
- このサービス利用規約は、2012年2月1日に改訂されました。
- このサービス利用規約は、2014年8月1日に改訂されました。
- このサービス利用規約は、2016年11月15日に改訂されました。
- このサービス利用規約は、2017年9月1日に改訂されました。
- 株式会社ドリーム・アーツ
- 東京都渋谷区恵比寿4-20-3
恵比寿ガーデンプレイスタワー 29F
サービス内容等
本サービス
- 名称
- Shopらん®(ショップラン)
- ソフトウェア種別
- 流通小売業向け多店舗オペレーション支援ソフトウェア
- サービスの内容
- DAが指定したウェブサイト経由で提供するオンライン、ウェブベースのアプリケーションソフトウェアサービス
- 最低利用期間
- 課金開始日より3ヶ月
- 契約単位
- 最低10店舗(10店舗以下の場合でも、10店舗分の料金が発生します)とし、11店舗以上は1店舗単位での契約が可能
サービス料金
- 月額利用料金
-
下記料金表の(1)サービス利用料および(2)ディスク利用料の合計が月額利用料となります。
(1)サービス利用料 利用店舗数もしくは売り場数 月額利用料金 10店舗以下 店舗数にかかわらず50,000円 11~100店舗 1店舗あたり5,000円 101店舗以上 1店舗あたり2,500円 (2)ディスク利用料 ディスク容量 月額利用料金 3TBまで 無料,000円 3TB超 1TBごとに10,000円 ※上記月額料金で、複数の本部ユーザー、店舗スタッフの利用が可能です。(本サービスは利用店舗数もしくは売り場数による従量課金方式を採用しており、本部ユーザー数及び店舗スタッフ数に制限はありません。各種通知通達等を行う複数の本部ユーザー及び各店舗に所属する複数のスタッフにそれぞれのIDを発行することが可能です)
※提供料金は、将来変更される可能性があります
お問合せ窓口
お問合せはお客様がShopらん®のシステム管理者として選任し、DAに登録した担当者を通じてのみ行うことができます。
- お問合せサイト
- https://shoprun.support-dreamarts.com
- お問合せ担当者登録数
- 3名までの登録を可能とします
- 営業時間
- 平日9:00~17:00(土・日・祝日およびDAが別途お客様に通知した日を除く)
- お問合せに対するご回答
- お問合せは専用サイトにて受付し、基本的にはサポートセンターからの返信になります。
サービス品質保証制度 (Service Level Agreement)
- 第1条 総則
- (ア) サービス品質保証制度(以後、本SLAと呼ぶ)は、株式会社ドリーム・アーツ(以後、当社と呼ぶ)がユーザーに対して提供する「Shopらん」サービスの品質保証について定めるものです。
- 第2条 (サービス提供時間時間)
-
- (ア) サービス提供時間
本サービスのサービス提供時間は、土曜、休日、祝日を含む、午前5時~翌午前1時とします。 - (イ) サービス提供時間外のアクセス
サービス提供時間外であっても、通常どおりご利用いただけますが、緊急メンテナンスのために予告なくサービスを停止する場合があるほか、サービス提供時間外に登録されたデータや閲覧の履歴情報などについては保証されません。
- (ア) サービス提供時間
- 第3条 (月間稼働率の保証)
-
- (ア) 月間稼働率
本サービスの月間稼働率は、サービス提供時間において99.95%の時間において稼動することを保証します。なお、月間稼働率は以下の算式により求めるものとします。
月間稼働率(%) = (月間サービス提供予定時間 – ダウンタイム)×100 / 月間サービス提供予定時間 - (イ) ダウンタイムの検知・計測方法
本サービスを提供するデータセンター内の監視用サーバから、1分毎に自動的に第3条(ウ)で定める画面へのアクセスを行いアクセス不能と判断された時刻を障害発生時刻とします。 障害復旧時刻は、上記アクセスが正常と判断した時刻とします。 - (ウ) 月間稼働率算定の対象
ログイン画面からログインして、トップページおよび、公開済みのお知らせが閲覧可能な状態を、月間稼働率算定の対象とします。 - (エ) 保証値の修正の可能性
本条(ア)項で保証する月間稼働率は、実績値に基づく修正を行う場合があります。 - (オ) 本サービス停止時の通知手順
本サービスを計画的に停止する場合は、作業の2週間前までに事前に登録された担当者宛に電子メールで通知します。 予期せぬ障害等でサービス停止が発生した場合は、障害発生時点および復旧後に、同担当者宛に電子メールで通知します。障害発生から復旧までの時間間隔が短い場合は復旧連絡のみとなる場合があります。 - (カ) 例外事項
- (1) サーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修等のための計画停止
- (2) 当社の管理管轄外において、サービスを構成するコンピュータ又は通信回線等の事故による停止
- (3) その他不可抗力事由による停止
- (4) 当社管轄外での障害による停止
- (5) 当社指定の動作環境外での使用による停止
- (ア) 月間稼働率
- 第4条 (ネットワーク回線の保証)
-
- (ア) 回線速度
本サービスは、インターネット接続事業者が提供する共有型の回線でインターネットに接続しています。 - (イ) 回線速度の見直し
本サービスの利用状況に基づき、回線容量に不足が生じた場合は速やかに増速を行います。
- (ア) 回線速度
- 第5条 (賠償)
-
- (ア) 賠償の実行
当社は本SLAで保証したサービス品質を提供するように努力致しますが、万が一、品質がそれを下回った場合、本条(イ)項に定める事項に従い、当該金額を賠償します。 - (イ) 賠償項目と賠償金額
①「月間稼働率」と賠償金額
本サービスの月間稼働率が99.95%を下回った場合、以下のとおり当月のご利用金額を減額します。月間稼働率 金額 99.95%以上 減額なし 95%以上99.95%未満 契約金額×90分の1 90%以上95%未満 契約金額×30分の1 85%以上90%未満 契約金額×5分の1 70%以上85%未満 契約金額×2分の1 70%未満 契約金額全額 ②賠償金額の上限
本サービスの賠償金額は、当該賠償適用月のご利用金額をその上限とします。 - (ウ) 賠償の方法
上述の賠償基準に適用される事態が発生した場合、ユーザーからの賠償請求手続きは一切不要です。賠償分の料金減額については、当社にて速やかに翌月の請求金額より減額します。
- (ア) 賠償の実行
- 第6条 (セキュリティ)
-
- (ア) ファイヤウォール
本サービスを構成するシステムは、パケットフィルタリング等の機能を有するファイヤウォール装置が設置されており、HTTPS以外のプロトコルでの接続ができないように保護されております。 - (イ) インタフェース
- ① 暗号化通信
Webブラウザとアプリケーションサーバ間のデータ通信は、SSL128ビットRC4以上のセキュリティレベルを持つ暗号で暗号化されています。 アプリケーションサーバは、通信を開始する際に第三者認証機関が発行したサーバ証明書を提示します。操作に用いるWebブラウザが第三者認証機関が発行したCA証明書を用いてサーバ証明書を検証することで、なりすましや偽装を防止することができます。 - ② ユーザー認証
本サービスの利用開始時には、当社が発行した初期管理者ユーザーのログインID、パスワードでユーザー認証を行います。 貴社が登録したユーザーのパスワードは暗号化されてデータベースに保存されるため当社では関知いたしません。
- ① 暗号化通信
- (ウ) 情報管理
本サービスの各機能は、すべてコンピュータプログラムによる自動処理によって実現しており、人為的な操作は一切発生いたしません。また、本サービスを提供するにあたり、当社従業員ないし当社の定める再委託先従業員は、情報の閲覧、編集、削除等の操作および管理を一切行わないものとします。ただし、貴社の作業を支援する等の目的で貴社から別途作業依頼を受けた場合はこの限りではありません。 - (エ) データ削除の対応について
本サービスの契約終了時には、当社の作業によりデータの削除が実施されます。その場合、お客様のご要望により、データ削除証明書を発行することが可能です。
- (ア) ファイヤウォール
- 第7条 (バックアップ)
-
- (ア) データのバックアップ
毎日最低1回、本サービスのデータのバックアップを取得します。また、バックアップデータの保持期間は14日間とします。 バックアップは、万が一のハードウェアの故障や災害によるデータの消失に備える目的で取得しています。そのため、貴社の都合による任意の日付へのデータ復旧や、特定のデータのみのバックアップからの抽出といった作業を実施することはできません。 - (イ) システムの冗長性
サービスを構成するネットワーク機器、サーバのすべてにおいて二重化以上の多重化を実施しております。
- (ア) データのバックアップ
- 第8条 (調査・報告)
-
- (ア) 動作監視
監視サーバによる24時間365日の監視体制を構築し、5分ごとに以下の項目を監視します。- (1) pingによる生存確認
- (2) https、smtp、dns、ntpの各ネットワークサービス
- (3) システム負荷状況(CPU、メモリの使用状態)
- (4) ハードディスクの使用状況
- (5) プロセスの動作状況
- (6) ログの状況
- (イ) 障害検知時の対応
ダウンタイムを伴う障害検知時の対応手順は以下のとおりです。- (1) 監視サーバより異常検知を知らせるメールを保守担当者の携帯電話に送信する。
- (2) 保守担当者が状況調査後、障害を確認
- (3) 障害発生時刻より1時間以内に事前に登録された貴社担当者に対し、状況を電子メールで通知
- (4) 障害復旧作業の実施
- (5) 障害復旧後、ただちに、貴社担当者に対し、障害復旧を電子メールで通知
- (ウ) 本サービスのサービスレベルの報告
「月間稼働率」を、毎月当社ホームページにて報告いたします。
- (ア) 動作監視
- 第9条 (バージョンアップ)
-
- (ア) バージョンアップの頻度
本サービスの充実のために、定期的なバージョンアップ作業を実施します。 - (イ) バージョンアップ手順
バージョンアップを行う場合は、4週間前までにバージョンアップの内容、バージョンアップ作業を実施する時間、サービス停止の有無を電子メールによりお客様へ通知します。 - (ウ) バージョンアップ失敗時の復旧
想定外の事由によりバージョンアップが失敗した場合、以下の手順に従いバージョンアップ前の状態に復旧します。- (1) 変更したファイルを全てバージョンアップ前のものに戻す
- (2) データベースに関する内容が含まれる場合、バックアップから復元
- (3) 必要に応じて、各プロセスの再起動
- (4) 動作確認
- (5) 復旧後、失敗の原因、対応を速やかに電子メールで報告
- (ア) バージョンアップの頻度
- 第10条(プログラム修正)
-
本サービスを構成するシステムに致命的な支障がある場合、又は支障をきたす恐れがある場合、以下の手順に従い、速やかにプログラム修正を行います。
- (1) 状況を電子メールで通知
- (2) プログラム修正
- (3) 原因および対応を電子メールで通知
- 第11条(利用期限)
-
- (ア) 本サービスの利用期間終了後は、データへのアクセスおよび復旧はできません。
- (イ) 個別契約等の解除は、各々の個別契約に定める解約手順に従い、本SLAの保証は当該個別契約の解除と同時に解除されます。
- 第12条(一般事項)
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- (ア) ユーザーと当社との個別契約が別途存在している場合、本SLAよりも当該個別契約が優先します。
- (イ) 当社が第三者との合弁もしくは第三者による被買収が行われた場合は、本SLAに定める内容を見直す可能性があります。
- (ウ) 本SLAは、社会的情勢、ビジネス環境、ユーザーの要望等により、その保証範囲、内容、条件、その他事項について常に見直しをかけ、更新を行って参ります。
- 株式会社ドリーム・アーツ
- 東京都渋谷区恵比寿4-20-3
恵比寿ガーデンプレイスタワー 29F
ShopらんSLA_2.0版